相続は人の死によって開始します。多くの人は相続のことなど考えてもいないでしょうし、また自分の死後のことなど考えたくもないでしょう。しかし現実に相続が起こってしまった場合に被相続人となる人が何らの意思表示(遺言書の作成)を行っていなかった場合、遺産分割協議をして相続人全員の同意を取り付けなくてはなりません。
もしも、相続人となる人達の仲が被相続人の生前から悪かった場合、遺産分割の話し合いはすんなりといくのでしょうか。遺言書を作成しないで相続人に後は任せようと思っても相続人は骨肉の遺産争いを繰り返すかもしれませんし、ご自身の望む形での相続をしてもらえないかもしれません。
将来の諍いを予め防ぎ、例えば農業を営まれている場合や家業をもたれているような場合にその家業を特定の相続人に相続させることができるような遺言書の作成をしておくことは生前に行えるひとつの争族対策ではないかと考えられます。
相続人の廃除およびその取り消し
相続分を指定することおよびその指定を委託すること
遺産分割の方法を指定することまたはその指定を委託すること
遺産の分割の禁止
相続人の担保責任の指定
遺言執行者の指定または遺言執行者の指定を委託すること
遺贈についての減殺方法を指定すること
財産を遺贈すること
寄付行為を行うこと
信託を設定すること
認知
後見人の指定と後見監督人を指定すること
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
危急時遺言
隔絶地遺言