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相続出張相談所 相続手続の流れ−まずは何をすればいいのか

 相続手続を行う際は被相続人が遺言書を残していたか否かを確認する事から始めます。

 遺言書が作成されていれば相続人は遺言書によって遺産の相続を行うことになりますが、例外として相続人全ての合意があれば遺言書に従うことなく遺産分割協議をおこなって相続分を取り決めることもできます。遺言書があった場合にその遺言書が公正証書で遺されたものでなければ遅滞なく家庭裁判所で検認の手続きを取ることが必要です。検認の手続をとることなく開封してしまった場合には5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。

 被相続人が遺言書を残していない場合や上記のように遺言書に従わない相続を行う場合には相続人が一同に会して遺産分割協議を行うことになりますが、その為には誰が相続人になるのかを確認する作業が必要になります。これは遺産分割協議を行った後に実は他にも相続人がいた事が分かると再度遺産分割協議をやり直す事が必要となるからです。相続人を確定するには被相続人の死亡時から出生までの戸籍を遡って確認します。

相続出張相談所 手続きの流れ説明図

 相続手続の中で一番難しいとされているのは遺産分割協議です。

 遺産分割協議はいつまでに行わなくてはならないという期限はありませんが、未分割のままではその後の手続きが複雑になってしまうおそれや相続税の課税上で不利になることがありますので、特段の事情がない限りはできるだけ早めに済ませたほうがよいといえます。

 実際に遺産分割協議では相続人それぞれが自己の主張を繰り返すのみとなってしまったり相続人以外の人も口を挟んだりしてまとまるものもまとまらないということ往々にしてあるように見受けられます。民法では法定相続分を指定していますが、一方で各相続人の生活を維持することも重要でありますので一概に法定相続分に拘る必要はないように思われます。遺産分割協議は相続人間の合意があればどのような分割の仕方でも行うことが出来ます。

具体的には 現物分割  代償分割  代物分割  換価分割  共有分割 という5つの分割方法があげられます。遺産分割協議で相続人全員の同意が得られた場合には遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書を作成することによって被相続人が残した遺産をどのように相続人間で分けるのかを明らかにし、不動産等の名義を変更する際に添付書類として法務局等に提出したり、各種金融機関等に遺産分割協議書および他の必要書類を提出して凍結されていた預貯金を解約・名義変更することが出来ます。

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